借金整理で「家」はどうなる? 持ち家・住宅ローンの真実

「借金を整理したいけど、家族と住むこの家だけは絶対に手放したくない」

こんにちは、借杉(かりすぎ)です。

借金が膨らんだ時、一番の恐怖は「家を追い出されること」ではないでしょうか。
結論から言うと、「任意整理」なら、持ち家(住宅ローンあり・なし関わらず)を100%守ることができます。

しかし、私の場合は少し事情が複雑でした。
実は私、この「持ち家」があったせいで、借金を大幅に減額できる「個人再生」という手続きを諦めることになったのです。

今回は、持ち家がある人の債務整理のリアルと、私が直面した「資産の壁」についてお話しします。

私が「個人再生」ではなく「任意整理」を選んだ理由

私の借金総額は1274万円。
これだけの額があると、通常は利息カットだけの「任意整理」ではなく、元金を5分の1程度(私の場合なら約250万円〜)まで圧縮できる「個人再生」を検討するのが一般的です。

私も最初はそうするつもりでした。
しかし、弁護士調査の結果、それができないことが判明したのです。

「家」が借金減額の足かせになった

私は現在、築60年の実家マンションに住んでいるのですが、実はこの土地と建物の権利を「4分の1」だけ相続していました。

個人再生には「清算価値保障の原則」というルールがあります。
簡単に言うと、「あなたが持っている財産(資産)以上の金額は、最低でも返済しなさいよ」という決まりです。

もし私の「持ち分(1/4)」の資産価値が高ければ、個人再生をしても借金があまり減らないか、あるいは手続き自体が複雑になりすぎてしまいます。

「この不動産の権利を処分しない限り、個人再生は難しい。でも、家族が住んでいる以上、売るわけにもいかない」

結果、私は「家を守る(権利を維持する)」ために、あえてイバラの道である「任意整理(元金1274万円をまるまる返す)」を選ばざるを得なかったのです。

当時は「家さえなければ…」と恨んだことも

正直、その事実を知った時はショックでした。

「この家の権利さえなければ、借金が200万円くらいになって楽になれたのに…」
「家賃収入は全部母に入って、私には1円も入らないのに、なんで権利だけあるんだ…」

資産があることが、逆に私を苦しめる鎖のように感じました。
「家があるから、任意整理しか選べない」という現実は、当時の私にとって残酷なものでした。

今は「守るべき資産」と思えるように

しかし、手続きが進んだ今は考えが変わりました。

「とにかく目の前の借金を完済すれば、この不動産は傷つくことなく手元に残る」

そう考えれば、この家は借金返済後の私の人生を支えてくれる大切な資産です。
あの時、無理に個人再生をして家を失うリスクを冒さなくてよかったと、今では思っています。

一般的なケース:住宅ローンがある場合は?

私のケースは特殊(住宅ローンなし・共有持分あり)でしたが、一般的に多い「住宅ローンが残っている人」はどうなるのでしょうか?

弁護士に聞いたところ、以下の2つの選択肢があるそうです。

手続き方法 家はどうなる?
任意整理 一番安全。
住宅ローンの銀行を「整理対象から外す」ことで、今まで通りローンを払い続けながら住み続けられる。
個人再生 「住宅ローン特則」を使えば守れる。
住宅ローン以外の借金を減らし、家は守るという制度がある。
自己破産 守れない。
家は処分(売却)され、引越しが必要になる。

つまり、「自己破産以外なら、家を守る方法は必ずある」ということです。

まとめ:家を守りたいなら、自己判断は危険

「借金が払えない=家を手放す」と短絡的に考える必要はありません。
しかし、私の例のように「家の権利関係」や「資産価値」によって、選べる手続きが変わってくるのも事実です。

もし私がネットの情報だけで「自分は個人再生できる!」と思い込んで手続きを進めていたら、途中で頓挫して大変なことになっていたでしょう。

「家を守りながら、借金をどうにかしたい」

その希望があるなら、まずは専門家に「自分の家の状況」を伝えて、シミュレーションしてもらうのが一番の近道です。
あなたにとって、家が「足かせ」になるのか「守るべき城」になるのか、プロの目で判断してもらいましょう。

▼ 次に読むなら(迷わないための地図)

※読むのがつらいときは、いったん閉じて大丈夫です。必要なところだけ拾ってください。

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ABOUT ME
借杉
借杉(かりすぎ)。借金1,274万円から任意整理で再建中。正社員の信用力が仇となり、穴埋めキャッシングを繰り返して“見えにくい破綻”に。体験談と生活再建の記録を書いています。